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CBDの広告などにおいて効果にかかわる記述は基本的にNG


CBDはその効果自体にかなり大きな魅力があり、それを知ることで実際に使用してみたいと感じる人が多く生まれます。

したがって、CBDを広告などを通じて宣伝する意味は多くあると思われるものの、実際にCBDに関する広告はあまり見られません。

それはCBDを広告を通じて宣伝することの難しさが関係しており、自由に宣伝活動がしづらい面があるわけです。

CBDの場合には嗜好品としての性格が強く、一般的に医薬品ではないため、法律による規制が存在しています。

特に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」による影響は大きいと評価できるでしょう。


薬機法による規制がCBDの広告による宣伝を妨げている

すでに挙げた法律は、現実的には「薬機法」という略称が使われており、これがCBDの宣伝に大きく関係しています。

薬機法によると、いわゆる医薬品に該当するものはその効果や効能を含めて宣伝することが可能です。

人間の身体に発生する何らかの効果に言及しながら、広告を流すことも十分にできるわけですが、医薬品に該当しないものは話が違います。

CBDを含めた嗜好品、健康食品、化粧品などは人間の身体に関する効果に言及しながら、宣伝をすることは不可能となっています。

宣伝自体が不可能ではありませんが、効果それ自体に言及しない宣伝というのは、もはや宣伝になりえないでしょう。

つまり、事実上CBDに関する広告を流すことは厳しく、これが現実においてCBDの広告をほぼ見ない理由になると言えます。

これからCBDの販売などをしたいと考えている人にとっては、ここに関しては詳しく理解しておく必要があるでしょう。

広告という表現のみならず、宣伝に当たるものは基本的に厳しい規制があるため、正しく把握しておかないといけません。


CBDにかかわる効果などに言及する記述自体がNGなわけではない

薬機法によると、すでに話したようにCBDに関する効果を含めた広告を流すこと、いわゆる宣伝に当たる行為はNGです。

ただ、これは顧客を誘引する場面であることが重要であり、特定の製品などを買ってもらう、そういったケースで該当します。

最も分かりやすい例で言えば、CBD製品を販売するサイト上において、その効果にかかわる記述をしてはいけないわけです。

したがって、こういった場面とは関係ないケースであれば、CBDの効果に関する記述をしても問題ありません。

そういう意味では、CBDを販売するなど、明らかにビジネス目的でやっている人は注意が必要ですが、関係ない人も十分にいると言えます。

でも、ビジネス目的でCBDを扱うつもりがあるならば、このような法律はしっかりと勉強しておく必要があるでしょう。

CBDにおける効果がどこまでの範囲を指しているのか?どういう具体的な内容が禁止されているのか?そういった理解は特に重要です。


CBDの副作用などに関する記述をする際にも注意が必要

薬機法はCBDの効果に関して記述する際の規制にかかわる法律ですけど、実は他にも気を配っておく必要がある法律が存在します。

それは「不当景品類及び不当表示防止法」であり、普段は景品表示法と略されることが多いものになります。

この景品表示法によると、例えば副作用に関しての表示は消費者が誤認をしないような表現を使わないといけません。

つまり、実際にCBDの安全性や副作用にかかわる記述をする際には、正確な事実のみを載せる必要があります。

そして、ここで特に注意しないといけないのは誇大広告に当たる表現であり、例えば「副作用は一切ない」といった表現を使用すると、実際に誇大広告と見なされる可能性があるでしょう。

そういう意味では、副作用が現実的に全く見られない場合であっても、やや濁した表現、曖昧な表現を使った方が無難と評価できます。

また、特定の有名人などが使用している事実を記載するときには、その情報源を一緒に載せた方がいいです。

例えば、本人がブログで公言していたときには、そのブログのURLを掲載するなどの措置が必要と言えるわけです。

CBDの場合には景品表示法についても気を遣っていかないといけませんから、実際に情報を載せていくときにはここも頭に入れておくべきでしょう。

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