CBD製品の販売許可にて安全性を保つ


CBDは大麻草に含まれる成分です。

大麻草と聞くと不安に感じるかもしれませんが、日本で販売されているCBD製品は販売許可を取っています。

安全に使用できるように法律が整えられているのです。

では、安全に使用できるようにするためにどのような取り組みが行われているのか見ていきましょう。


CBDとは

CBDはカンナビジオール(Cannabidiol)の略称で大麻草に含まれるカンナビノイドの一種です。

日本では「大麻取締法」によって、大麻の所持、栽培、譲渡等が定められています。

大麻取締法では、大麻草の花穂や葉の扱いについて規制されていますが、成熟した種子や茎については規制されていません。

そのため、CBDは大麻草の成熟した種子や茎から抽出されています。

日本の法律ではTHCという成分が記載されています。

THCも大麻草に含まれるカンナビノイドの一種です。

脳の受容体との親和性が高く、幻覚や幻聴を引き起こすことがあります。

それに対し、CBDは受容体への親和性がTHCほどは高くなく、向精神作用はありません。

また、THCとCBDでは抽出に使用される大麻草の品種や抽出部位が異なります。

アメリカの連邦法で定められた大麻草の区分けでは、産業用ヘンプはCBD成分の含有率が20%以上でTHC成分が0.3%以下、マリファナはCBD成分の含有率が10%以上でTHC成分が20%以上としています。


CBDは違法ではないの?

大麻草の扱いに関して法律で規制されているので、大麻草から抽出するCBDは違法なのではないかと心配になることでしょう。

違法な成分はTHCです。THCはマリファナの主成分で日本の法律では規制されています。

一方、大麻草から抽出している成分であっても、CBDは規制対象外の成分です。

そのため、CBDは違法ではありません。

日本ではTHCを含む製品は販売できないため、日本で購入できるCBDオイル、CBDリキッド、CBDクリームなどにはTHCは含まれていません。


販売許可が必要

CBDを輸入するためには厚生労働省に必要書類を提出する必要があります。

大麻草から作られた製品を輸入する場合には、「証明書」「成分分析書」「写真」の3点を提出しなければなりません。

証明書には大麻草の種子や茎から製造されたものであること、製造元の責任者の署名や肩書きなど記載すべきことが定められています。

また、大麻草の種子や葉から製造していることを示すために、原料の写真や製造工程の写真なども提出も必要です。

このように販売許可を取るためには、いくつもの手順を踏まなければなりません。


CBD製品の見分け方

国内でCBD製品を販売するためには必要書類の提出が必要ですが、厚生労働省の許可を得ずに販売されている製品も流通しているようです。

販売許可を得ずに販売されている製品は安全性に心配があります。

では、こういった製品はどのように見分ければよいのでしょうか。

まず、安心できるメーカーのものを選びましょう。

CBDブランドとして世界中に知られているメーカーなら、危険な成分が含有されている可能性が低いと考えられます。

厚生労働省が指定する必要書類を提出しているようなら、販売店のホームページなどにその旨が記載されているはずなので確認してみてください。

許可を得るためには成分分析書の提出が必要で、商品ページに第三者機関による成分分析書が掲載されているようだと安心できます。

製造工程を明らかにしていれば、なお安心できます。


CBD製品の選び方

販売許可を得て販売しているCBD製品であっても、安全に使用するためには製品の選び方に注意が必要です。

CBDは忍容性が高いといわれていますが、人によっては少量でも副作用が出てしまうことがあります。

そのため、初めてCBDを使用する方はCBD濃度が低い製品を選ぶとよいでしょう。

CBD濃度が低い成分を始めは少量から使ってみてください。

体の調子を確かめながら量を調整しましょう。

CBD製品には、オイル、リキッド、カプセル、クリームなどの形状のものがあります。

どのようなシーンで使うのか、どういったものなら摂取をしやすいか考えて選んでみてください。

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